第419条
第419条
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
抗告は、特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができるんやで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。
抗告の対象について定めた条文です。抗告は特に即時抗告規定がある場合以外は裁判所の決定に対してでき、ただし特別の定めがある場合は例外と規定しています。抗告制度の基本原則を定める規定です。
抗告は、判決ではなく「決定」に対する不服申立手続です。原則として裁判所の決定に対して抗告できますが、即時抗告の規定がある場合やこの法律に特別の定めがある場合はその規定に従います。抗告の対象を明確化します。
この規定は、抗告の対象を定めるものです。
抗告っていう不服申立制度の対象を定めてるんや。抗告は裁判所の「決定」に対してできるもので、判決に対する上訴とは違うねん。ただし、即時抗告の特別な規定がある場合とか、この法律に特別の定めがある場合は、そっちに従うわけやな。
例えばな、裁判所が「証拠の押収を認める」っていう決定を出したとするやろ。この決定に不服があったら、抗告っていう手続きで争えるんや。判決に対しては控訴とか上告をするけど、決定に対しては抗告をする。対象が違うねん。
ただし、どんな決定でも抗告できるわけやないで。即時抗告できるって特別に書いてある場合は、その規定に従わなあかんし、この法律で「この決定には抗告できへん」って定められてる場合もあるんや。
抗告の対象を明確にすることで、不服申立ての仕組みを整理してるんやで。判決・決定それぞれに応じた手続きがあるっていうことやな。
簡単操作