おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第42条

被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができるんや。

補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なあかんねん。

補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができるで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

被告人の家族など身近な人が「補佐人」として裁判を手伝える制度を定めてるんや。弁護士やなくても、配偶者とか親とか兄弟が裁判をサポートできるねん。裁判って一人で受けるんめっちゃ不安やろ。

例えばな、お年寄りが被告人で法律用語が難しくてよくわからへん時、息子が補佐人として「お父ちゃんはこう言いたいんや」ってサポートするとするやろ。補佐人は証拠を出したり、証人呼んだり、意見言うたり、被告人本人ができることはだいたいできるんや。審級(一審・控訴審・上告審)ごとに届出が必要やけど、手続自体は難しくないねん。

ただし絶対条件があるんや。「本人の意思に反しない」ことやな。補佐人は「本人のサポート役」であって「本人の代わり」やない。本人が「こう主張したい」って言うてるのに、補佐人が勝手に違うこと言うたらあかんねん。弁護士は一定の場合に独自判断できるけど、補佐人は絶対に本人の意思に従う。そこが決定的な違いやで。

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