第421条
抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができるんや。但し、原決定を取り消しても実益がないようになったときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
抗告をいつできるかについて定めてるんや。即時抗告以外の通常抗告は、いつでもできるねん。期間制限がないんや。でも、原決定を取り消しても実益がなくなった場合は、さすがに抗告できへんって規定してるわけやな。
例えばな、証拠の押収に関する決定に不服があったとするやろ。通常抗告なら、1年後でも2年後でも、いつでも抗告できるんや(即時抗告は3日以内やけど)。でも、その間に事件が終わってしもて、もう証拠も返還されてる。そういう状況で「押収決定を取り消してくれ」って言うても意味ないやろ。実益がないから抗告は認められへんねん。
これは「訴えの利益」っていう原則の適用や。不服申立てをしても、もはや法律上の効果が何もない場合は、裁判所はそれを審理せえへんのや。無駄な手続きを避けるためやねん。
期間制限がないのは柔軟でええけど、実益がなくなったら終わり。合理的なバランスやと思うわ。
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