第422条
第422条
即時抗告の提起期間は、三日とする。
即時抗告の提起期間は、三日とするんやで。
ワンポイント解説
即時抗告の期間について定めた条文です。即時抗告の提起期間は3日と規定しています。即時抗告の迅速性を確保する規定です。
即時抗告は緊急性の高い事項に関する不服申立であるため、提起期間が3日間に制限されています。決定の告知を受けた日から3日以内に申立をしなければなりません。迅速な手続を確保し、法的安定性を図ります。
この規定は、即時抗告の期間を定めるものです。
即時抗告の提起期間を3日間って定めてるんや。めちゃくちゃ短いやろ。でもこれには理由があるねん。即時抗告っていうのは緊急性の高い事項に関する不服申立やからや。
例えばな、被告人が勾留されて身柄を拘束されてる。その勾留決定に対して即時抗告したいとするやろ。人の自由っていう重大な権利が制限されてるから、いつまでもダラダラ待ってられへんねん。3日以内に申し立てて、早く判断してもらわなあかん。
決定の告知を受けた日から3日以内や。土日も含めてカウントされるから、実質的には1〜2営業日くらいしかないこともあるねん。弁護士さんはすぐに動かなあかんわけや。
短い期間やけど、これが緊急性の高い人権問題に迅速に対応するための仕組みやねん。法的安定性と人権保障のバランスを取ってるんやと思うわ。
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