第424条
抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有せえへん。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができるんや。
抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができるんやで。
ワンポイント解説
抗告を申し立てても、原則として決定の執行は止まらへんって定めてるんや。即時抗告は別やけど、通常の抗告では決定はそのまま実行されるわけやな。ただし、裁判所が執行を停止することもできるで。
例えばな、証拠の押収に関する決定に対して抗告したとするやろ。通常抗告の場合、抗告してる最中でも、警察は証拠を押収して調べることができるんや。抗告の結果が出るまで待たんでええねん。これが原則や。
でも、「これは執行してしもたら取り返しつかへんな」っていう場合もあるやろ。そういうときは、原裁判所か抗告裁判所が「執行を一時停止しよう」って決定を出すことができるんや。状況に応じて柔軟に対応できるわけやな。
原則として執行は続けるけど、必要に応じて止められる。裁判の迅速性と慎重さのバランスを取った仕組みやと思うわ。
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