おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第424条

第424条

第424条

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有せえへん。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができるんや。

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができるんやで。

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有せえへん。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができるんや。

抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができるんやで。

ワンポイント解説

抗告を申し立てても、原則として決定の執行は止まらへんって定めてるんや。即時抗告は別やけど、通常の抗告では決定はそのまま実行されるわけやな。ただし、裁判所が執行を停止することもできるで。

例えばな、証拠の押収に関する決定に対して抗告したとするやろ。通常抗告の場合、抗告してる最中でも、警察は証拠を押収して調べることができるんや。抗告の結果が出るまで待たんでええねん。これが原則や。

でも、「これは執行してしもたら取り返しつかへんな」っていう場合もあるやろ。そういうときは、原裁判所か抗告裁判所が「執行を一時停止しよう」って決定を出すことができるんや。状況に応じて柔軟に対応できるわけやな。

原則として執行は続けるけど、必要に応じて止められる。裁判の迅速性と慎重さのバランスを取った仕組みやと思うわ。

抗告の執行停止効について定めた条文です。抗告は即時抗告以外は執行を停止せず、ただし原裁判所又は抗告裁判所は決定で執行を停止できると規定しています。抗告の執行停止効を定める規定です。

通常の抗告には執行停止の効力がありません(即時抗告は自動停止)。抗告をしても決定は執行されます。ただし、原裁判所または抗告裁判所が必要と認める場合は、決定により執行を停止することができます。柔軟な対応を可能にします。

この規定は、抗告の執行停止効を定めるものです。

抗告を申し立てても、原則として決定の執行は止まらへんって定めてるんや。即時抗告は別やけど、通常の抗告では決定はそのまま実行されるわけやな。ただし、裁判所が執行を停止することもできるで。

例えばな、証拠の押収に関する決定に対して抗告したとするやろ。通常抗告の場合、抗告してる最中でも、警察は証拠を押収して調べることができるんや。抗告の結果が出るまで待たんでええねん。これが原則や。

でも、「これは執行してしもたら取り返しつかへんな」っていう場合もあるやろ。そういうときは、原裁判所か抗告裁判所が「執行を一時停止しよう」って決定を出すことができるんや。状況に応じて柔軟に対応できるわけやな。

原則として執行は続けるけど、必要に応じて止められる。裁判の迅速性と慎重さのバランスを取った仕組みやと思うわ。

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