おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第426条

第426条

第426条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却せなあかんねん。

抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をせなあかんで。

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。

抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却せなあかんねん。

抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をせなあかんで。

ワンポイント解説

抗告裁判所がどんな判断を下すかを定めてるんや。抗告に手続き違反があったり理由がなかったら棄却する。理由があったら原決定を取り消して、必要なら新しい判断も示すわけやな。

例えばな、勾留決定に対する即時抗告があったとするやろ。抗告裁判所が審査して「期間内に申し立ててへんやん」とか「理由が全然ないわ」って判断したら、抗告を棄却するんや。原決定はそのまま効力を持ち続けるねん。

逆に、「確かに勾留の理由がないな」って認めたら、原決定を取り消すんや。それだけやなくて、必要な場合は「被告人を釈放せよ」とか、新しい判断も示すねん。これを「自判」って呼ぶんやけど、差し戻さんと抗告裁判所が直接判断するから効率的やろ。

棄却か取消しか、はっきり判断する。必要なら自分で解決まで示す。抗告審の役割を明確にしてるんやで。

抗告の決定について定めた条文です。抗告手続が規定違反又は理由がないときは抗告を棄却し、理由があるときは原決定を取り消して必要なら更に裁判すると規定しています。抗告審の判断方法を定める規定です。

抗告が手続違反や理由がない場合は棄却されます。理由がある場合は原決定を取り消し、必要に応じて新たな判断を示します(差戻しではなく自判)。抗告審の権限と判断の方法を明確にします。

この規定は、抗告の決定を定めるものです。

抗告裁判所がどんな判断を下すかを定めてるんや。抗告に手続き違反があったり理由がなかったら棄却する。理由があったら原決定を取り消して、必要なら新しい判断も示すわけやな。

例えばな、勾留決定に対する即時抗告があったとするやろ。抗告裁判所が審査して「期間内に申し立ててへんやん」とか「理由が全然ないわ」って判断したら、抗告を棄却するんや。原決定はそのまま効力を持ち続けるねん。

逆に、「確かに勾留の理由がないな」って認めたら、原決定を取り消すんや。それだけやなくて、必要な場合は「被告人を釈放せよ」とか、新しい判断も示すねん。これを「自判」って呼ぶんやけど、差し戻さんと抗告裁判所が直接判断するから効率的やろ。

棄却か取消しか、はっきり判断する。必要なら自分で解決まで示す。抗告審の役割を明確にしてるんやで。

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