おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第426条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却せなあかんねん。

抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をせなあかんで。

ワンポイント解説

抗告裁判所がどんな判断を下すかを定めてるんや。抗告に手続き違反があったり理由がなかったら棄却する。理由があったら原決定を取り消して、必要なら新しい判断も示すわけやな。

例えばな、勾留決定に対する即時抗告があったとするやろ。抗告裁判所が審査して「期間内に申し立ててへんやん」とか「理由が全然ないわ」って判断したら、抗告を棄却するんや。原決定はそのまま効力を持ち続けるねん。

逆に、「確かに勾留の理由がないな」って認めたら、原決定を取り消すんや。それだけやなくて、必要な場合は「被告人を釈放せよ」とか、新しい判断も示すねん。これを「自判」って呼ぶんやけど、差し戻さんと抗告裁判所が直接判断するから効率的やろ。

棄却か取消しか、はっきり判断する。必要なら自分で解決まで示す。抗告審の役割を明確にしてるんやで。

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