第427条
抗告裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできへんねん。
ワンポイント解説
抗告裁判所が出した決定に対しては、もう抗告できへんって定めてるんや。抗告は一回限りで、抗告審の判断が最終的なものになるわけやな。手続きに終わりを設けてるんや。
例えばな、地方裁判所の決定に対して高等裁判所に抗告したとするやろ。高裁が「抗告棄却」って決定を出した。これに不服があっても、もう一回抗告することはできへんねん。高裁の判断で終わりや。「抗告の抗告の抗告…」って無限に続けることはできないんやな。
なんでかっていうと、いつまでも争えるようにしたら、事件が永遠に終わらへんやろ。どこかで区切りをつけて、法律関係を確定させなあかんねん。抗告審の判断を最終的なものとすることで、法的安定性を確保してるわけや。
ただし、高等裁判所の決定については、次の428条で「異議申立」っていう別の制度が用意されてるで。完全に救済の道が閉ざされるわけやないから安心してな。
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