おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第43条

判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをせなあかん。

決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要せえへん。

決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができるんや。

前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるで。

ワンポイント解説

裁判の種類によって「口頭弁論が必要かどうか」を決めてるんや。判決は必ず公開の法廷でやらなあかんけど、決定や命令は書類だけでもOK、っていうメリハリをつけてるんやな。

例えばな、殺人事件で有罪か無罪か判決を出す時を考えてみ。こんな重大なこと密室で決められたらたまらんやろ。公開の法廷でみんなの前で検察と弁護側がガチンコで議論して、証拠も議論も全部オープンにする。これが「口頭弁論」で、憲法でも保障された「公開裁判の原則」や。みんなが見てるからこそ、裁判官も検察も弁護士もちゃんとやらなあかんねん。

でも「この証拠使うか使わへんか」とか「勾留延長するかどうか」みたいなちょっとした手続き的な裁判(決定・命令)まで、いちいち法廷開いてたら何年かかるかわからへんやん。せやから書類だけで決めてOKや(第2項)。ただし必要やったら事実調査もできる(第3項)。重大事はしっかり、細かいことは素早く、っていう実用的なバランスやで。

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