第430条
第430条
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。
検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができるんやで。
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができるんや。
前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用せえへんねん。
検察官等の処分への準抗告について定めた条文です。検察官・検察事務官又は司法警察職員の押収等の処分に不服ある者は対応裁判所又は管轄裁判所に取消・変更請求でき、行政事件訴訟法は適用しないと規定しています。捜査機関処分への準抗告を定める規定です。
検察官・検察事務官・警察官が行った押収や押収物還付等の処分に不服がある場合、対応する裁判所に取消・変更を請求できます。行政訴訟ではなく刑事訴訟手続として扱われ、迅速な救済が図られます。捜査機関の処分に対する司法審査を確保します。
この規定は、検察官等の処分への準抗告を定めるものです。
検察官・検察事務官・警察官が行った押収とか押収物の還付に関する処分に不服がある人は、裁判所に準抗告できるって定めてるんや。捜査機関の処分にも司法のチェックが入る仕組みやな。
例えばな、警察官が「この証拠品を押収します」って処分をしたとするやろ。所有者が「それは違法な押収や」って思ったら、その警察官の職務執行地を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に準抗告できるんや。検察官の処分やったら、その検察官が所属する検察庁に対応する裁判所に請求するねん。
大事なんは、これは行政訴訟やなくて刑事訴訟の手続きとして扱われるっていうことや。行政事件訴訟法は適用されへんから、行政訴訟より迅速に審理してもらえるねん。人権に関わる問題やから、早く救済する必要があるんや。
捜査機関が勝手に権力を行使するんやなくて、裁判所がちゃんとチェックする。これが令状主義と並ぶ重要な人権保障の仕組みやと思うわ。
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