おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第432条

第432条

第432条

第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があった場合にこれを準用するんやで。

第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合にこれを準用する。

第四百二十四条、第四百二十六条及び第四百二十七条の規定は、第四百二十九条及び第四百三十条の請求があった場合にこれを準用するんやで。

ワンポイント解説

準抗告の手続きについて、抗告の規定を準用する(同じルールを使う)っていう決まりやねん。準抗告も抗告も似た性質やから、わざわざ別のルールを作らんでも、既にある抗告のルールを使えばええやろってことや。

例えばな、執行停止っていうて、準抗告の決定が出るまで元の処分の執行を止めてもらえる仕組みとか、裁判所がどうやって決定を出すかとか、その決定に対してさらに不服申立ができるかどうか(できへん)とか、そういうルールが抗告と同じように適用されるんや。

考えてみ、準抗告するたびに「この手続きはどうなってるんやろ」って一から調べなあかんかったら大変やろ。抗告と同じルールが使えることで、手続きが統一されて分かりやすくなるんやな。

法律の世界では、似たような手続きには似たようなルールを適用することで、効率的かつ公平な運用ができるようにしてるんやで。

準抗告への規定準用について定めた条文です。第424条(執行停止)、第426条(決定)、第427条(終局性)の規定は準抗告の場合に準用すると規定しています。準抗告手続への抗告規定準用を定める規定です。

準抗告については、通常の抗告に関する規定のうち、執行停止、決定の方法、終局性に関する規定が準用されます。準抗告も抗告と同様の手続で処理され、準抗告裁判所の決定に対してはさらに不服申立できません。手続の統一性を確保します。

この規定は、準抗告への規定準用を定めるものです。

準抗告の手続きについて、抗告の規定を準用する(同じルールを使う)っていう決まりやねん。準抗告も抗告も似た性質やから、わざわざ別のルールを作らんでも、既にある抗告のルールを使えばええやろってことや。

例えばな、執行停止っていうて、準抗告の決定が出るまで元の処分の執行を止めてもらえる仕組みとか、裁判所がどうやって決定を出すかとか、その決定に対してさらに不服申立ができるかどうか(できへん)とか、そういうルールが抗告と同じように適用されるんや。

考えてみ、準抗告するたびに「この手続きはどうなってるんやろ」って一から調べなあかんかったら大変やろ。抗告と同じルールが使えることで、手続きが統一されて分かりやすくなるんやな。

法律の世界では、似たような手続きには似たようなルールを適用することで、効率的かつ公平な運用ができるようにしてるんやで。

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