おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第433条

第433条

第433条

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができるんや。

前項の抗告の提起期間は、五日とするんやで。

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

前項の抗告の提起期間は、五日とする。

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができるんや。

前項の抗告の提起期間は、五日とするんやで。

ワンポイント解説

「特別抗告」っていう、通常は不服申立できへん決定に対する最後の救済手段を決めた条文やねん。原則として抗告できへん決定や命令でも、憲法違反とか判例違反とか、めっちゃ重大な法律問題がある場合だけは、最高裁判所に訴えられるんや。

例えばな、ある決定に対して「この決定は憲法が保障する基本的人権を侵害してる」って思ったとするやろ。でも法律上は抗告できへん決定やったとしても、憲法違反っていう重大な問題がある以上、最高裁判所に特別抗告できるんやな。

ただし、期限は5日間しかないんや。決定を知ってから5日以内に特別抗告せなあかん。短い期間やから、素早く行動せなあかんで。

これは最高裁判所への最後の砦や。通常の手続きでは救済されへん重大な法律問題について、最高の司法機関が判断する道を開いとるんやな。正義を実現するための大事な制度やと思うわ。

特別抗告について定めた条文です。不服申立できない決定・命令に対し第405条の事由がある場合に限り最高裁判所に特別抗告でき、提起期間は5日と規定しています。特別抗告制度を定める規定です。

通常は不服申立できない決定や命令でも、憲法違反や判例違反等の重大な法律問題(第405条の事由)がある場合は、最高裁判所に特別抗告することができます。提起期間は5日間です。例外的な救済手段として最高裁判所への道を開きます。

この規定は、特別抗告を定めるものです。

「特別抗告」っていう、通常は不服申立できへん決定に対する最後の救済手段を決めた条文やねん。原則として抗告できへん決定や命令でも、憲法違反とか判例違反とか、めっちゃ重大な法律問題がある場合だけは、最高裁判所に訴えられるんや。

例えばな、ある決定に対して「この決定は憲法が保障する基本的人権を侵害してる」って思ったとするやろ。でも法律上は抗告できへん決定やったとしても、憲法違反っていう重大な問題がある以上、最高裁判所に特別抗告できるんやな。

ただし、期限は5日間しかないんや。決定を知ってから5日以内に特別抗告せなあかん。短い期間やから、素早く行動せなあかんで。

これは最高裁判所への最後の砦や。通常の手続きでは救済されへん重大な法律問題について、最高の司法機関が判断する道を開いとるんやな。正義を実現するための大事な制度やと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ