第434条
第四百二十三条、第四百二十四条及び第四百二十六条の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、前条第一項の抗告についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
特別抗告の手続きについて、通常の抗告のルールを準用する(同じルールを使う)っていう決まりやねん。特別抗告も抗告の一種やから、基本的な手続きは同じでええやろってことや。
例えばな、特別抗告をどうやって申し立てるか、抗告中に元の決定の執行を止めてもらえるか、裁判所がどうやって決定を出すか、っていう基本的なルールは通常の抗告と同じように適用されるんや。
ただし、特別抗告は最高裁判所に直接訴えるもんやから、全部が全部まったく同じっていうわけやないんやな。最高裁判所という最高の司法機関に対する手続きやから、一部のルールは修正されることもあるんや。
基本的な枠組みは共通にしつつ、特別抗告の特殊性も考慮する。そういうバランスを取った決まりやと思うわ。手続きの統一性と特殊性の両立やな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ