第437条
第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができるんや。但し、証拠がないという理由によって確定判決を得ることができないときは、この限りやあらへん。
確定判決に代わる事実証明について定めた条文です。再審理由として犯罪の確定判決が必要だが得られない場合はその事実を証明して再審請求でき、ただし証拠不足の場合は例外と規定しています。事実証明による再審請求を認める規定です。
再審事由の中には「他の犯罪が確定判決で証明されたこと」を要件とするものがあります。確定判決を得られない場合でも、その犯罪事実を証明できれば再審を請求できます。ただし、証拠不足で判決を得られない場合は認められません。柔軟な救済を図ります。
この規定は、確定判決に代わる事実証明を定めるものです。
再審の理由として「ある犯罪の確定判決」が必要な場合でも、確定判決が得られへんときは事実を証明すれば再審請求できる、っていう柔軟な救済措置を決めた条文やねん。
例えばな、A さんが殺人罪で有罪判決を受けたとするやろ。ほんで後から「実は別の人Bが犯人や」っていう証拠が出てきた。本来やったらBの有罪判決が確定してから再審請求するんやけど、Bがすでに亡くなってて裁判できへん、っていうケースがあるわけや。
そういう場合でも、Bが犯人やっていう事実をちゃんと証明できたら、Bの確定判決がなくても再審請求できるんやな。ただし、単に「証拠が足りへんから判決取れません」っていう場合はアカンで。しっかり犯罪事実を証明できる証拠がないとあかん。
形式的な要件にこだわりすぎて、本当に無実の人を救済できへんかったら意味ないやろ。柔軟に救済する道を開いとる、温かい規定やと思うわ。
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