おおさかけんぽう

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第438条

第438条

第438条

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄するんやで。

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄するんやで。

ワンポイント解説

再審を請求するときに、どこの裁判所に出すかを決めた条文やねん。答えは簡単で、元の有罪判決を出した裁判所(原裁判所)に請求するんや。

例えばな、大阪地方裁判所で第一審の有罪判決を受けて、その判決に対して再審請求するなら、大阪地裁に請求することになるんやな。控訴審の判決に対する再審やったら、控訴審を担当した高等裁判所に請求するんや。

なんでそうするかっていうとな、元の判決を出した裁判所が事件の記録も全部持ってるし、事件の経緯も一番よう知ってるやろ。わざわざ別の裁判所に移して、また一から説明するより効率的やねん。

裁判っていうのは、記録の管理とか事件の理解とか、そういう実務的なことも大事なんや。合理的で効率的な仕組みやと思うわ。

再審の管轄について定めた条文です。再審請求は原判決をした裁判所が管轄すると規定しています。再審の管轄裁判所を定める規定です。

再審の請求は、元の有罪判決を下した裁判所(原裁判所)が管轄します。第一審判決に対する再審は第一審裁判所へ、控訴審判決に対する再審は控訴裁判所へ請求します。事件の記録や経緯を最もよく知る裁判所が審理します。

この規定は、再審の管轄を定めるものです。

再審を請求するときに、どこの裁判所に出すかを決めた条文やねん。答えは簡単で、元の有罪判決を出した裁判所(原裁判所)に請求するんや。

例えばな、大阪地方裁判所で第一審の有罪判決を受けて、その判決に対して再審請求するなら、大阪地裁に請求することになるんやな。控訴審の判決に対する再審やったら、控訴審を担当した高等裁判所に請求するんや。

なんでそうするかっていうとな、元の判決を出した裁判所が事件の記録も全部持ってるし、事件の経緯も一番よう知ってるやろ。わざわざ別の裁判所に移して、また一から説明するより効率的やねん。

裁判っていうのは、記録の管理とか事件の理解とか、そういう実務的なことも大事なんや。合理的で効率的な仕組みやと思うわ。

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