第440条
第440条
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができるんやで。
前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有するで。
ワンポイント解説
再審の弁護人について定めた条文です。検察官以外の者は再審請求時に弁護人を選任でき、その効力は再審判決まで続くと規定しています。再審における弁護人選任権を定める規定です。
検察官以外の者が再審を請求する場合、弁護人を選任することができます。この弁護人の選任は、再審の判決が出るまで効力が続きます。複雑な法律手続である再審において、専門家の援助を受ける権利を保障します。
この規定は、再審の弁護人を定めるものです。
再審を請求する人が弁護人を選任できる、っていう権利を決めた条文やねん。再審っていうのはめっちゃ複雑な法律手続きやから、専門家の助けが必要なことが多いんや。
例えばな、刑務所で服役中の人が「自分は無実や」って思って再審請求したいとするやろ。でも法律の知識もないし、どうやって請求書を書いたらええか分からへん。そういうときに弁護人を選任して、助けてもらえるんや。
この弁護人の選任は、再審の請求をしてから判決が出るまでずっと効力があるんやで。途中で切れたりせえへんから、最初から最後まで専門家のサポートを受けられるんやな。
ただし、検察官が再審請求する場合は弁護人は不要や。検察官自身が法律の専門家やからな。この規定は、法律の専門家やない人でも再審という難しい手続きに挑戦できるようにする、大事な権利保障やと思うわ。
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