第441条
第441条
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができるんや。
ワンポイント解説
刑の執行終了後の再審請求について定めた条文です。再審請求は刑の執行が終了又は執行を受けなくなったときでもできると規定しています。再審請求の時期的制限がないことを定める規定です。
再審請求は、刑の執行が終了した後でも、また執行を受けることがなくなった後(時効、恩赦等)でも行うことができます。誤った有罪判決を是正する機会は、刑の執行状況に関わらず保障されます。名誉回復の道を開きます。
この規定は、刑の執行終了後の再審請求を定めるものです。
刑期を終えた後でも、あるいは刑の執行を受けることがなくなった後でも、再審請求ができるっていう決まりやねん。誤った有罪判決を正す機会は、いつまでも開かれてるんや。
例えばな、窃盗罪で懲役3年の判決を受けて、刑務所で3年間服役して出所した人がおるとするやろ。その後、新しい証拠が見つかって「実は別の人が犯人やった」って分かった場合、もう刑期は終わってるけど再審請求できるんや。
刑期が終わったからもうええわ、って考え方やないんやな。誤った有罪判決っていうのは、その人の名誉や人生に大きな傷を残すやろ。せやから、たとえ刑の執行が全部終わってても、無実を証明して名誉を回復する道は常に開いてるべきなんや。
恩赦で刑が免除された場合でも、時効で刑が消滅した場合でも同じや。真実を明らかにして、誤りを正す機会は永遠に保障されてるんやで。正義に時効はないってことやな。
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