第443条
第443条
再審の請求は、これを取り下げることができる。
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。
再審の請求は、これを取り下げることができるんや。
再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができへんねん。
再審請求の取下げと制限について定めた条文です。再審請求は取り下げができ、取り下げた者は同一理由で再度の再審請求はできないと規定しています。再審請求の取下げとその効果を定める規定です。
再審請求は、請求者の意思で取り下げることができます。ただし、一度取り下げた後は、同じ理由(同じ再審事由)で再び再審を請求することはできません。濫用的な請求を防ぎ、手続の安定性を確保します。
この規定は、再審請求の取下げと制限を定めるものです。
再審請求を取り下げることはできるけど、一度取り下げたら同じ理由では二度と請求できへんっていう決まりやねん。濫用を防ぐための制限や。
例えばな、「新しい証拠が見つかった」っていう理由で再審請求したけど、途中で「やっぱりこの証拠では弱いかも」って思って取り下げたとするやろ。その後、同じ証拠を理由にして「やっぱりもう一回請求したい」っていうのはできへんのや。
なんでかっていうと、何度も何度も同じ理由で請求されたら、裁判所も検察も対応に困るし、手続きが不安定になるやろ。一度取り下げたっていうことは「この理由では争わん」って決めたことやから、それを尊重するんや。
もちろん、別の理由が見つかったら新しい再審請求はできるで。例えば最初は「新証拠」で請求したけど取り下げて、その後「裁判官に違法があった」っていう別の理由が見つかったら、それでは請求できるんや。よう考えてから請求せなあかんってことやな。
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