第444条
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴の規定を再審にも準用する、つまり同じルールを使うっていう決まりやねん。特に共同被告人への利益の拡張っていう大事なルールがあるんや。
例えばな、AさんとBさんが共同で起訴されて、二人とも有罪判決を受けたとするやろ。Aさんが再審請求して「証拠が違法に集められてた」っていう理由で再審が開始されたとする。
ほんで、その違法な証拠っていうのがBさんの件でも使われてたとしたら、Bさんも再審の利益を受けられるんや。Aさんだけ救済されて、Bさんは同じ問題があるのに救済されへん、なんておかしいやろ。
同じ事件で同じ問題があるのに、一人だけ有利な扱いを受けるっていうのは不公平やからな。公平な裁判を実現するために、有利な理由は共同被告人にも及ぶようにしてるんやで。正義は一人だけのもんやないってことやな。
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