第445条
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取調をさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんやで。
ワンポイント解説
再審請求を受けた裁判所が、必要なときに裁判官に事実の調査をさせることができるっていう決まりやねん。再審理由があるかどうかをしっかり調べるための仕組みや。
例えばな、「新しい証拠が見つかった」っていう再審請求が来たとするやろ。その証拠が本物かどうか、本当に新しいものか、事件にどう関係するか、っていうことを詳しく調べなあかん場合があるんや。
そういうとき、裁判所は合議体のメンバーに調査を命じたり、あるいは地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所の裁判官に「調査を頼むわ」って嘱託することができるんやな。調査を任された裁判官は、裁判所や裁判長と同じ権限で調べることができるんや。
再審っていうのは確定判決をひっくり返す重大な手続きやから、事実関係をしっかり調査して、慎重に判断せなあかんのや。適切な調査体制を確保するための大事な規定やと思うわ。
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