おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第446条

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却せなあかんねん。

ワンポイント解説

再審請求の形式が整ってへん場合や、もう請求権が消滅してるのに請求してきた場合は、中身を審査する前に決定で棄却するっていう決まりやねん。形式的な要件を満たしてないとアカンのや。

例えばな、再審請求するには請求書を出さなあかんのやけど、必要な書類が足りてへんかったり、法律で決められた書き方に従ってへんかったり、っていう形式的な問題がある場合や。あるいは、以前に同じ理由で請求して取り下げたのに、また同じ理由で請求してきた場合とかな。

そういう場合は、実体的な中身(再審理由があるかどうか)を審査する前に、「これは形式的におかしいから受け付けられへん」って決定で棄却するんや。

裁判の手続きっていうのは、ちゃんとしたルールに従ってせなあかんのや。ルールを守らんかったら、中身がどんなに正しくても受け付けてもらえへん。形式と実体、両方大事やってことやな。

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