第447条
第447条
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却せなあかんで。
前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることはできへんねん。
理由のない再審請求の棄却と再請求制限について定めた条文です。再審請求が理由なしなら決定で棄却し、棄却後は誰も同一理由で再請求できないと規定しています。実体的に理由のない再審請求の処理を定める規定です。
再審請求を審査した結果、再審事由が認められない場合は決定で棄却されます。一度棄却決定が出ると、本人だけでなく誰も同じ理由で再審を請求することはできません。濫用的な請求を防ぎ、判決の安定性を確保します。
この規定は、理由のない再審請求の棄却と再請求制限を定めるものです。
再審請求を審査した結果、再審の理由がないって分かったら決定で棄却する、そして一度棄却されたら誰も同じ理由では二度と請求できへんっていう決まりやねん。
例えばな、「新しい証拠が見つかった」って再審請求したけど、裁判所が審査したら「これは新しい証拠やなくて、前からあった証拠やん」とか「これは事件に関係ない証拠やん」って判断されたとするやろ。そしたら「理由なし」で棄却されるんや。
ほんで、一度「理由なし」で棄却されたら、本人も、その親族も、検察官も、誰も同じ理由で再審請求できへんようになるんやな。「同じ証拠でもう一回請求したい」っていうのは認められへん。
なんでかっていうと、何度も何度も同じ理由で請求されたら、裁判所も検察も対応に追われて、手続きが不安定になるやろ。一度ちゃんと審査して「理由なし」って決まったら、それを尊重するんや。判決の安定性を保つための決まりやで。
簡単操作