第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をせなあかんねん。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができるんや。
ワンポイント解説
再審請求を審査した結果、再審の理由があるって認められたら「再審開始」の決定を出す、そして刑の執行を停止できるっていう決まりやねん。
例えばな、「真犯人が別におって、その人の自白があった」っていう再審請求があったとするやろ。裁判所が審査して「これは確かに再審理由として認められる」って判断したら、再審開始の決定を出すんや。
ほんで、再審を開始するって決めたら、裁判所は刑の執行を停止することができるんやな。刑務所に入ってる人やったら出られるかもしれへんし、罰金の支払いを待ってもらえるかもしれへん。
誤った判決の可能性が高いのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。せやから執行を止めて、ちゃんと再審で事実を確かめてから判断するんや。無実の人を罰し続けへんための、温かい配慮やと思うわ。
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