第448条
第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をせなあかんねん。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができるんや。
ワンポイント解説
再審開始決定と執行停止について定めた条文です。再審請求が理由ありなら再審開始決定をし、開始決定時に刑の執行を停止できると規定しています。再審開始と執行停止を定める規定です。
再審請求を審査した結果、再審事由が認められる場合は、再審開始の決定をしなければなりません。再審を開始すると決定した場合、裁判所は刑の執行を停止することができます。誤判の可能性がある場合の刑執行を防ぎます。
この規定は、再審開始決定と執行停止を定めるものです。
再審請求を審査した結果、再審の理由があるって認められたら「再審開始」の決定を出す、そして刑の執行を停止できるっていう決まりやねん。
例えばな、「真犯人が別におって、その人の自白があった」っていう再審請求があったとするやろ。裁判所が審査して「これは確かに再審理由として認められる」って判断したら、再審開始の決定を出すんや。
ほんで、再審を開始するって決めたら、裁判所は刑の執行を停止することができるんやな。刑務所に入ってる人やったら出られるかもしれへんし、罰金の支払いを待ってもらえるかもしれへん。
誤った判決の可能性が高いのに、刑を執行し続けるのはまずいやろ。せやから執行を止めて、ちゃんと再審で事実を確かめてから判断するんや。無実の人を罰し続けへんための、温かい配慮やと思うわ。
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