おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第449条

控訴を棄却した確定判決とその判決によって確定した第一審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所が再審の判決をしたときは、控訴裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんねん。

第一審又は第二審の判決に対する上告を棄却した判決とその判決によって確定した第一審又は第二審の判決とに対して再審の請求があった場合において、第一審裁判所又は控訴裁判所が再審の判決をしたときは、上告裁判所は、決定で再審の請求を棄却せなあかんで。

ワンポイント解説

第一審の判決と控訴棄却(または上告棄却)の判決、両方に再審請求が出た場合に、下の裁判所で再審が始まったら上の裁判所の再審請求は棄却するっていう決まりやねん。二重に手続きするのを避けるためや。

例えばな、第一審で有罪判決を受けて、控訴したけど棄却されたとするやろ。その後、第一審の判決に対しても、控訴棄却の判決に対しても、両方に再審請求が出たとする。

ほんで、第一審の裁判所が「再審理由がある」って判断して再審の判決(無罪とか)を出したら、控訴裁判所は自分のところに来てる再審請求を棄却するんや。だって、もう第一審で事件全体が見直されて、判決も出てるんやから、控訴裁判所で二重に再審する意味あらへんやろ。

同じ事件で二重に再審の手続きが進んだら、裁判所も当事者も大変やし、矛盾する判断が出る可能性もあるからな。効率的で合理的な仕組みやと思うわ。

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