第452条
第452条
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできへんねん。
ワンポイント解説
不利益変更の禁止について定めた条文です。再審においては原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできないと規定しています。再審における不利益変更禁止を定める規定です。
再審は被告人の利益のために認められる制度であるため、再審の結果、原判決より重い刑を科すことは絶対に許されません。無罪または軽い刑への変更のみが可能です。被告人保護の徹底を図ります。
この規定は、不利益変更の禁止を定めるものです。
再審で審理した結果、元の判決より重い刑を言い渡すことは絶対にできへんっていう決まりやねん。「不利益変更の禁止」っていう大事な原則や。
例えばな、窃盗罪で懲役2年の判決を受けた人が再審請求して、再審で審理したら「実は強盗罪やった」って分かったとするやろ。強盗罪やったら本来は懲役5年とか重い刑になるはずやけど、再審では絶対に刑を重くできへんのや。
なんでかっていうと、再審っていうのは被告人の利益のために認められた制度やからな。「再審請求したら刑が重くなった」なんてことになったら、誰も再審請求せえへんやろ。無実を証明する道が閉ざされてしまうんや。
せやから、再審では無罪になるか、軽い刑に変更されるか、そのどっちかだけや。被告人が安心して無実を主張できるようにする、被告人保護の徹底した仕組みやねん。
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