第453条
第453条
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。
再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示せなあかんで。
ワンポイント解説
再審無罪判決の公示について定めた条文です。再審において無罪の言渡をしたときは官報及び新聞紙に掲載して判決を公示すると規定しています。再審無罪の名誉回復措置を定める規定です。
再審で無罪判決が出た場合、官報と新聞に掲載して広く公示しなければなりません。誤った有罪判決により失われた名誉を回復し、社会に対して無実を明らかにします。名誉回復の実効性を確保します。
この規定は、再審無罪判決の公示を定めるものです。
再審で無罪判決が出たら、官報と新聞に掲載して広く公示せなあかんっていう決まりやねん。名誉回復のための大事な手続きや。
例えばな、殺人罪で有罪判決を受けて10年間刑務所におった人が、再審で無罪になったとするやろ。無罪判決が出ても、それを本人と裁判所だけが知ってるだけやったら、世間の人はまだ「あの人は殺人犯や」って思ったままやんか。
せやから、官報(国の公式な広報誌)と新聞に無罪判決を掲載して、広く社会に知らせるんや。「この人は無実でした」って公にすることで、失われた名誉を取り戻すんやな。
誤った有罪判決で傷ついた人生と名誉を、少しでも回復できるようにする。これは社会全体で無実の人を支える、温かい仕組みやと思うわ。
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