第454条
第454条
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。
検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができるんや。
ワンポイント解説
非常上告について定めた条文です。検事総長は判決確定後その事件の審判が法令違反したことを発見したときは最高裁判所に非常上告できると規定しています。非常上告制度を定める規定です。
検事総長は、確定判決に法令違反があることを発見した場合、最高裁判所に非常上告することができます。再審と異なり、被告人の利益に限らず法令の適正な適用を確保する目的です。判決の確定力を覆さず法令解釈の統一を図ります。
この規定は、非常上告を定めるものです。
「非常上告」っていう特別な不服申立制度を決めた条文やねん。確定判決に法令違反があることが分かった時に、検事総長が最高裁判所に訴えることができるんや。
例えばな、ある事件で有罪判決が確定して、その後、検事総長が記録を見てたら「あれ、この判決は法律の解釈を間違えてるやん」って気付いたとするやろ。そういう場合に非常上告できるんや。
再審とは違う点があってな、再審は被告人の利益(無罪とか軽い刑)のためのもんやけど、非常上告は法律の正しい適用を確保するためのもんなんや。判決自体は確定したままやけど、法律解釈を統一して、今後の裁判のための基準を示すんやな。
検事総長っていう、検察組織のトップだけができる特別な権限や。法令の適正な適用を守って、裁判制度全体の公正さを保つための大事な仕組みやで。
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