第455条
第455条
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなければならない。
非常上告をするには、その理由を記載した申立書を最高裁判所に差し出さなあかんねん。
ワンポイント解説
非常上告の申立方法について定めた条文です。非常上告をするにはその理由を記載した申立書を最高裁判所に提出すると規定しています。非常上告の形式要件を定める規定です。
非常上告は、理由を明記した書面により最高裁判所に申し立てます。どのような法令違反があるのかを具体的に示す必要があります。検事総長のみが申立権を持つ特殊な不服申立手続です。
この規定は、非常上告の申立方法を定めるものです。
非常上告をするときの手続きの方法を決めた条文やねん。理由を書いた申立書を最高裁判所に提出せなあかんのや。
例えばな、検事総長が「この判決は刑法の解釈を間違えてる」って思ったとするやろ。そしたら、どの条文の解釈が間違ってるのか、正しい解釈はどうあるべきか、なんでそれが法令違反なのか、っていうことを詳しく書いた申立書を作るんや。
非常上告は検事総長だけができる特別な手続きやから、いい加減な理由では認められへん。法令違反の内容をしっかり具体的に書いて、最高裁判所に訴えなあかんのや。
最高裁判所っていうのは法律解釈の最終的な判断をする場所やから、そこに訴えるにはそれなりの準備と根拠が必要なんやな。法の番人としての責任を果たす手続きやと思うわ。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ