おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第458条

第458条

第458条

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をせなあかんで。

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。

非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をせなあかんで。

ワンポイント解説

非常上告で法令違反が認められた場合の判決について決めた条文やねん。違反の性質によって、処理の仕方が変わるんや。

例えばな、被告人に不利な法令違反があったとするやろ。本来は無罪やのに法律を間違えて適用して有罪にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄するだけで、新しい判決は出さへんのや。確定判決の安定性を保つためや。

逆に、被告人に有利な法令違反があった場合はどうなるか。本来はもっと軽い刑やのに、法律を間違えて適用して重い刑にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄して、被告人に有利な裁判をするんや。

法令解釈の統一っていう目的と、被告人保護っていう目的、両方を大事にしてるんやな。不利な場合は確定判決を尊重、有利な場合は被告人を救済する。バランスの取れた仕組みやと思うわ。

理由のある非常上告の判決について定めた条文です。非常上告が理由あるときは一定の区別に従い判決すると規定しています。非常上告認容時の処理を定める規定です。

非常上告を審理した結果、法令違反が認められる場合は、違反の性質に応じて判決を行います。被告人に不利益な場合は原判決を破棄するのみで、有利な場合は原判決を破棄して被告人の利益となる裁判をします。法令解釈の統一と被告人保護を両立させます。

この規定は、理由のある非常上告の判決を定めるものです。

非常上告で法令違反が認められた場合の判決について決めた条文やねん。違反の性質によって、処理の仕方が変わるんや。

例えばな、被告人に不利な法令違反があったとするやろ。本来は無罪やのに法律を間違えて適用して有罪にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄するだけで、新しい判決は出さへんのや。確定判決の安定性を保つためや。

逆に、被告人に有利な法令違反があった場合はどうなるか。本来はもっと軽い刑やのに、法律を間違えて適用して重い刑にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄して、被告人に有利な裁判をするんや。

法令解釈の統一っていう目的と、被告人保護っていう目的、両方を大事にしてるんやな。不利な場合は確定判決を尊重、有利な場合は被告人を救済する。バランスの取れた仕組みやと思うわ。

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