第458条
非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をせなあかんで。
ワンポイント解説
非常上告で法令違反が認められた場合の判決について決めた条文やねん。違反の性質によって、処理の仕方が変わるんや。
例えばな、被告人に不利な法令違反があったとするやろ。本来は無罪やのに法律を間違えて適用して有罪にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄するだけで、新しい判決は出さへんのや。確定判決の安定性を保つためや。
逆に、被告人に有利な法令違反があった場合はどうなるか。本来はもっと軽い刑やのに、法律を間違えて適用して重い刑にしてしもた、みたいなケース。この場合は、原判決を破棄して、被告人に有利な裁判をするんや。
法令解釈の統一っていう目的と、被告人保護っていう目的、両方を大事にしてるんやな。不利な場合は確定判決を尊重、有利な場合は被告人を救済する。バランスの取れた仕組みやと思うわ。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ