第460条
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をせなあかんねん。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができるんや。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用するで。
ワンポイント解説
非常上告で裁判所がどこまで調査できるかを決めた条文やねん。原則として申立書に書いてあることだけを調べるけど、例外的に職権で調べられることもあるんや。
例えばな、検事総長が申立書に「刑法第○条の解釈が間違ってる」って書いたとするやろ。裁判所は基本的にはその条文の解釈についてだけ調べるんや。申立書に書いてへん他の法律違反まで勝手に調べたりはせえへん。
これを「不告不理の原則」っていうて、申立てられてへんことは審理せえへんっていう原則やな。勝手にあれこれ調べたら、当事者が予想してへん判決が出る可能性があるやろ。
でも例外があって、裁判所の管轄とか公訴の受理とか、訴訟手続きに関する重要な問題については、職権で調べることができるんや。これらは裁判の大前提やから、当事者が指摘せえへんでも裁判所が自分で確認せなあかんのや。原則と例外、バランス取ってるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ