おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金や科料を科することができるんや。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができるで。

ワンポイント解説

「略式命令」っていう簡易的な手続きを決めた条文やねん。簡易裁判所が検察官の請求に応じて、公判を開かずに書面だけで罰金や科料を科すことができるんや。軽い事件を素早く処理するための仕組みで、百万円以下の罰金や科料に限られてるで。

例えばな、軽い交通違反とか万引きとか、そんなに重くない犯罪で起訴されたとするやろ。わざわざ裁判所に呼び出されて、法廷で証人尋問して、っていう正式な裁判をするのは時間も手間もかかるやん。そういうときに略式命令を使えば、書面審理だけで短時間で処理できるんや。

略式命令では、執行猶予をつけたり、没収(物を取り上げる処分)をしたり、その他の付随処分もできるんやで。被告人にとっては裁判所に行く負担が減るし、司法にとっても効率的や。ただし、被告人の権利保障も大事やから、同意がないとこの手続きは使えへんねん。軽い事件を迅速に処理する、工夫された仕組みやと思うわ。

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