おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第463条の2

前条の場合を除いて、略式命令の請求があった日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されへんときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失うんや。

前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却せなあかんねん。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をせなあかんで。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

これは略式命令を請求してから4ヶ月以内に被告人に告知せえへんかったら、公訴の効力が失われる、っていう決まりやねん。略式手続きはスピーディーに処理せなあかん、っていう期限を設けてるんや。

例えばな、検察官が略式命令を請求したけど、裁判所がなかなか命令を出さへんかったり、命令を出しても被告人に告知するのが遅れたりして、4ヶ月が経ってしもたとするやろ。そうなったら、もう公訴自体が遡って効力を失うんや。

そういう場合、裁判所は「公訴棄却」の決定を出すんやな。もし略式命令が既に検察官に告知されてたら、まずその命令を取り消してから公訴棄却の決定を出すんや。

なんでこんな厳しい期限があるかっていうとな、略式手続きっていうのは簡易迅速に処理することが大事やからなんや。ダラダラと何ヶ月も放置されたら、被告人も不安やし、簡易手続きの意味もなくなるやろ。せやから、4ヶ月以内に処理せえっていう強制力のあるルールにしてるんやで。迅速な裁判を受ける権利を守るための決まりやねん。

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