おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第464条

略式命令には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに略式命令の告知があった日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる旨を示さなあかんねん。

ワンポイント解説

略式命令(書面だけで簡単に終わる罰金刑の手続き)に何を書かなあかんかを決めた条文やねん。罪の事実とか、適用した法律とか、科す刑とか、いろいろ書くんやけど、特に大事なんは「14日以内に正式裁判を請求できますよ」っていうことを必ず書かなあかんってことや。

例えばな、交通違反で罰金10万円の略式命令が出されたとするやろ。その命令書には「あなたは○月○日に○○で速度超過違反をした」っていう罪の事実が書いてあって、「道路交通法第何条を適用した」っていう法令が書いてあって、「罰金10万円に処する」っていう刑が書いてあるんや。

ほんで一番大事なんは「この略式命令の告知があった日から14日以内に、正式裁判の請求をすることができます」っていう文言やねん。これを書かんとアカンねん。なんでかっていうと、被告人には「略式命令に納得いかへんかったら、ちゃんとした裁判を受ける権利」があるからや。その権利を知らせなあかんのや。

略式命令っていうのは簡単で便利な手続きやけど、被告人の権利をちゃんと保障せなあかんねん。正式裁判を請求できることを明記することで、「納得いかへんかったら裁判で争える」っていう道が開かれてるんや。権利の保障と手続きの簡便性を両立させた、バランスの取れた決まりやと思うわ。

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