おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第466条

第466条

第466条

正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができるんや。

正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができるんや。

ワンポイント解説

正式裁判の請求を取り下げることができる、っていう決まりやねん。略式命令(書面だけで簡単に終わる罰金刑)に対して「ちゃんとした裁判を受けたい」って正式裁判を請求したけど、「やっぱり略式命令でええわ」って思い直したときに、取り下げられるんや。

例えばな、交通違反で罰金10万円の略式命令が来たとするやろ。最初は「納得いかへん、ちゃんと裁判で争いたい」って思って正式裁判を請求したんや。ほんで弁護士さんに相談したら「裁判したら時間もかかるし、結果は変わらへんかもしれへんで」って言われて、「やっぱり略式命令を受け入れよう」って思ったとするやんか。

そういうときに、第一審の判決が出る前やったら、正式裁判の請求を取り下げることができるんやな。つまり、略式命令に戻れるってことや。請求した後でも、柔軟に考え直す余地が残されてるんやで。

これは請求者(被告人)の意思を尊重するための決まりやねん。一度請求したら絶対に正式裁判を受けなあかん、ってなったら、気軽に請求できへんやろ。途中で取り下げられることで、本人が納得できる方法を選べるようになっとるんや。人権に配慮した優しい制度やと思うわ。

正式裁判請求の取下げについて定めた条文です。正式裁判の請求は第一審の判決があるまで取り下げることができると規定しています。正式裁判請求の任意性を確保する規定です。

正式裁判を請求した後でも、第一審判決が出るまでは請求を取り下げることができます。略式命令を受け入れる方が有利と判断した場合等に取下げが可能です。請求者の意思を尊重します。

この規定は、正式裁判請求の取下げを定めるものです。

正式裁判の請求を取り下げることができる、っていう決まりやねん。略式命令(書面だけで簡単に終わる罰金刑)に対して「ちゃんとした裁判を受けたい」って正式裁判を請求したけど、「やっぱり略式命令でええわ」って思い直したときに、取り下げられるんや。

例えばな、交通違反で罰金10万円の略式命令が来たとするやろ。最初は「納得いかへん、ちゃんと裁判で争いたい」って思って正式裁判を請求したんや。ほんで弁護士さんに相談したら「裁判したら時間もかかるし、結果は変わらへんかもしれへんで」って言われて、「やっぱり略式命令を受け入れよう」って思ったとするやんか。

そういうときに、第一審の判決が出る前やったら、正式裁判の請求を取り下げることができるんやな。つまり、略式命令に戻れるってことや。請求した後でも、柔軟に考え直す余地が残されてるんやで。

これは請求者(被告人)の意思を尊重するための決まりやねん。一度請求したら絶対に正式裁判を受けなあかん、ってなったら、気軽に請求できへんやろ。途中で取り下げられることで、本人が納得できる方法を選べるようになっとるんや。人権に配慮した優しい制度やと思うわ。

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