おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第471条

第471条

第471条

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行するんや。

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。

裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行するんや。

ワンポイント解説

裁判がいつ執行されるかを決めた条文やねん。原則として、裁判は確定してから執行されるんや。確定する前に執行されたら、不服を言う機会がなくなってまうやろ。

例えばな、懲役3年の判決が出たとするやろ。でもまだ判決は確定してへん。控訴できる期間(14日間)がまだ残ってるんや。この間に執行されたら、控訴する前に刑務所に入れられてしまうやん。

せやから、判決が確定する(控訴期間が過ぎるとか、控訴を棄却されるとか)まで待ってから執行するんや。これが原則やねん。

ただし例外もあって、勾留とか一部の裁判は確定前でも執行されるで。緊急性があるものは別扱いなんや。不服申立の機会を保障しつつ、必要な措置は迅速に取る。バランスを取った仕組みやと思うわ。

裁判の執行時期について定めた条文です。裁判は特別の定めがある場合を除き確定後に執行すると規定しています。裁判執行の基本原則を定める規定です。

裁判は、確定してから執行されるのが原則です。ただし、勾留等の一部の裁判は確定前でも執行されます。判決の確定力を尊重し、不服申立の機会を保障します。

この規定は、裁判の執行時期を定めるものです。

裁判がいつ執行されるかを決めた条文やねん。原則として、裁判は確定してから執行されるんや。確定する前に執行されたら、不服を言う機会がなくなってまうやろ。

例えばな、懲役3年の判決が出たとするやろ。でもまだ判決は確定してへん。控訴できる期間(14日間)がまだ残ってるんや。この間に執行されたら、控訴する前に刑務所に入れられてしまうやん。

せやから、判決が確定する(控訴期間が過ぎるとか、控訴を棄却されるとか)まで待ってから執行するんや。これが原則やねん。

ただし例外もあって、勾留とか一部の裁判は確定前でも執行されるで。緊急性があるものは別扱いなんや。不服申立の機会を保障しつつ、必要な措置は迅速に取る。バランスを取った仕組みやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ