第472条
第472条
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮するんやで。但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りやあらへん。
上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮するんや。但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮するんやで。
裁判執行の指揮権者について定めた条文です。裁判執行は裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮し、ただし一定の場合は裁判所等が指揮し、上訴関係では記録所在に応じて指揮権者が変わると規定しています。執行指揮権の所在を定める規定です。
裁判の執行は、原則として裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮します。ただし、性質上裁判所・裁判官が指揮すべき場合は例外です。上訴の場合は、記録がどこにあるかで指揮権者が決まります。
この規定は、裁判執行の指揮権者を定めるものです。
裁判の執行を誰が指揮するかを決めた条文やねん。原則として、裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が指揮するんや。
例えばな、大阪地方裁判所で懲役3年の判決が出たとするやろ。その執行を指揮するのは、大阪地方検察庁の検察官なんや。裁判所と検察庁は対応関係にあって、その裁判所に対応する検察庁が執行を担当するんやな。
ただし例外もあって、裁判の性質上、裁判所や裁判官が直接指揮すべき場合もあるんや。全部が全部検察官ってわけやないねん。
ほんで、控訴とか上訴の場合はちょっと複雑で、訴訟記録がどこにあるかで指揮する検察官が変わるんや。記録がある場所の検察庁が指揮する方が効率的やからな。執行を円滑に進めるための実務的な決まりやねん。
簡単操作