第474条
第474条
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にするんやで。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができるんや。
ワンポイント解説
複数主刑の執行順序について定めた条文です。2以上の主刑の執行は罰金等を除き重いものを先にし、ただし検察官は重い刑の執行を停止して他の刑を執行できると規定しています。主刑執行の順序を定める規定です。
複数の主刑がある場合、罰金・科料以外は重い刑から執行します。ただし、検察官は裁量で重い刑の執行を停止し、軽い刑を先に執行することもできます。柔軟な執行を可能にします。
この規定は、複数主刑の執行順序を定めるものです。
一人の人に複数の刑が言い渡された場合、どの順番で執行するかを決めた条文やねん。原則として、重い刑から先に執行するんや。
例えばな、A事件で懲役3年、B事件で懲役1年、C事件で罰金50万円、っていう3つの刑が確定した人がおるとするやろ。この場合、まず一番重い懲役3年から執行して、次に懲役1年、最後に罰金50万円、っていう順番になるんや。
ただし、罰金と科料(罰金より軽い財産刑)は別扱いで、懲役とかと並行して執行できるんやな。お金を払うのは刑務所におっても できるやろ。
ほんで、検察官の裁量で順番を変えることもできるんや。例えば健康上の理由で重い刑の執行を一時止めて、軽い刑を先に執行する、みたいなことも可能やねん。柔軟に対応できる温かい制度やと思うわ。
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