おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第477条

第477条

第477条

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行せなあかんで。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできへんねん。

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行せなあかんで。

検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできへんねん。

ワンポイント解説

死刑を執行するときには、必ず検察官、検察事務官、刑事施設の長(または代理者)が立ち会わなあかん、っていう決まりやねん。死刑っていう最も重い刑罰やから、執行が適正に行われるかをちゃんと確認する必要があるんや。

例えばな、死刑が執行される日、刑事施設の刑場で執行が行われるんやけど、そこには必ず検察官らが立ち会って、全ての手続きが法律に従って適正に行われてるかを見守るんやな。誰も立ち会わずに執行されたら、ちゃんと執行されたか分からへんやろ。

ほんで、刑場には勝手に入られへんねん。検察官か刑事施設の長の許可を受けた者だけが入れるんや。関係ない人が入ったり、見物人が入ったりしたらあかんからな。めっちゃ厳格な制限があるんや。

死刑っていうのは人の命を奪う刑罰やから、執行の厳粛性と適正性を保つことがめっちゃ大事なんや。立会制度と刑場への入場制限によって、死刑執行が法律に従って厳格に行われることを確保しとるんやで。

死刑執行の立会と刑場への入場について定めた条文です。死刑は検察官等の立会の上で執行し、許可を受けた者のみ刑場に入れると規定しています。死刑執行の厳格性と透明性を確保する規定です。

死刑の執行には、検察官、検察事務官、刑事施設の長または代理者の立会が必須です。これは執行の適正性を確保するためです。刑場への入場も厳しく制限され、許可を受けた者のみが入れます。執行の厳粛性を保ちます。

この規定は、死刑執行の立会と刑場入場を定めるものです。

死刑を執行するときには、必ず検察官、検察事務官、刑事施設の長(または代理者)が立ち会わなあかん、っていう決まりやねん。死刑っていう最も重い刑罰やから、執行が適正に行われるかをちゃんと確認する必要があるんや。

例えばな、死刑が執行される日、刑事施設の刑場で執行が行われるんやけど、そこには必ず検察官らが立ち会って、全ての手続きが法律に従って適正に行われてるかを見守るんやな。誰も立ち会わずに執行されたら、ちゃんと執行されたか分からへんやろ。

ほんで、刑場には勝手に入られへんねん。検察官か刑事施設の長の許可を受けた者だけが入れるんや。関係ない人が入ったり、見物人が入ったりしたらあかんからな。めっちゃ厳格な制限があるんや。

死刑っていうのは人の命を奪う刑罰やから、執行の厳粛性と適正性を保つことがめっちゃ大事なんや。立会制度と刑場への入場制限によって、死刑執行が法律に従って厳格に行われることを確保しとるんやで。

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