第478条
第478条
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印せなあかんで。
死刑執行の記録について定めた条文です。執行に立ち会った検察事務官が執行始末書を作成し、立会者全員が署名押印しなければならないと規定しています。執行の正確な記録を確保する規定です。
死刑執行後、検察事務官が執行始末書を作成します。これには検察官と刑事施設の長(または代理者)も署名押印します。全立会者の署名により、執行が適正に行われたことを公式に記録します。後日の検証を可能にします。
この規定は、死刑執行の記録を定めるものです。
死刑を執行した後に、ちゃんと記録を残さなあかん、っていう決まりやねん。検察事務官が「執行始末書」っていう文書を作って、立ち会った全員(検察官、刑事施設の長または代理者)が署名押印するんや。
例えばな、死刑が執行された後、検察事務官が執行の日時、場所、方法、立会者の氏名、執行の経過など、全部を詳しく書いた始末書を作るんやな。ほんで、立ち会った全員がその書面に署名して押印するんや。
なんで全員の署名が必要かっていうとな、死刑っていうのは取り返しのつかへん刑罰やから、ちゃんと適正に執行されたことを公式に証明する必要があるんや。後から「本当に執行されたんか」「手続きに問題はなかったんか」って疑問が出たときに、この始末書が証拠になるわけやな。
死刑執行の記録を残すっていうのは、執行の透明性と適正性を確保するための大事な手続きやねん。人の命を奪う刑罰やからこそ、全てを記録に残して、後日の検証ができるようにしてるんやで。
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