おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第478条

死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印せなあかんで。

ワンポイント解説

死刑を執行した後に、ちゃんと記録を残さなあかん、っていう決まりやねん。検察事務官が「執行始末書」っていう文書を作って、立ち会った全員(検察官、刑事施設の長または代理者)が署名押印するんや。

例えばな、死刑が執行された後、検察事務官が執行の日時、場所、方法、立会者の氏名、執行の経過など、全部を詳しく書いた始末書を作るんやな。ほんで、立ち会った全員がその書面に署名して押印するんや。

なんで全員の署名が必要かっていうとな、死刑っていうのは取り返しのつかへん刑罰やから、ちゃんと適正に執行されたことを公式に証明する必要があるんや。後から「本当に執行されたんか」「手続きに問題はなかったんか」って疑問が出たときに、この始末書が証拠になるわけやな。

死刑執行の記録を残すっていうのは、執行の透明性と適正性を確保するための大事な手続きやねん。人の命を奪う刑罰やからこそ、全てを記録に残して、後日の検証ができるようにしてるんやで。

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