第479条
死刑の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。
死刑の言い渡しを受けた女子が懐胎しとるときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。
前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後、あるいは出産の後に法務大臣の命令がなかったら、執行することはできへん。
第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用するで。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日、あるいは出産の日と読み替えるもんや。
ワンポイント解説
死刑の言い渡しを受けた人が心神喪失の状態にあるときや、女性が妊娠してるときは、法務大臣の命令で執行を停止する、っていう決まりやねん。人道的な配慮に基づく国際的な原則なんや。
例えばな、死刑判決が確定した人が、精神疾患で心神喪失の状態になってしもたとするやろ。そういう状態の人に死刑を執行しても、本人は自分が何をされてるか理解できへんわけや。刑罰っていうのは本人に責任を自覚させるためのもんやから、理解できへん状態で執行するのは意味がないんやな。
あるいは、死刑判決を受けた女性が妊娠してたとするやろ。その状態で死刑を執行したら、お腹の赤ちゃんまで巻き添えになってしまう。赤ちゃんには何の罪もないから、これは赤ちゃんの生きる権利を侵害することになるんや。
せやから、心神喪失の状態が回復したり、出産が終わったりした後でも、改めて法務大臣の命令がないと執行できへんねん。人の命を奪う刑罰やからこそ、人道的な配慮をしっかり行う。これが法治国家としての大事な姿勢やと思うわ。
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