おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第479条

第479条

第479条

死刑の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。

死刑の言い渡しを受けた女子が懐胎しとるときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後、あるいは出産の後に法務大臣の命令がなかったら、執行することはできへん。

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用するで。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日、あるいは出産の日と読み替えるもんや。

死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

死刑の言い渡しを受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。

死刑の言い渡しを受けた女子が懐胎しとるときは、法務大臣の命令によって執行を停止するんや。

前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後、あるいは出産の後に法務大臣の命令がなかったら、執行することはできへん。

第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用するで。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日、あるいは出産の日と読み替えるもんや。

ワンポイント解説

死刑の言い渡しを受けた人が心神喪失の状態にあるときや、女性が妊娠してるときは、法務大臣の命令で執行を停止する、っていう決まりやねん。人道的な配慮に基づく国際的な原則なんや。

例えばな、死刑判決が確定した人が、精神疾患で心神喪失の状態になってしもたとするやろ。そういう状態の人に死刑を執行しても、本人は自分が何をされてるか理解できへんわけや。刑罰っていうのは本人に責任を自覚させるためのもんやから、理解できへん状態で執行するのは意味がないんやな。

あるいは、死刑判決を受けた女性が妊娠してたとするやろ。その状態で死刑を執行したら、お腹の赤ちゃんまで巻き添えになってしまう。赤ちゃんには何の罪もないから、これは赤ちゃんの生きる権利を侵害することになるんや。

せやから、心神喪失の状態が回復したり、出産が終わったりした後でも、改めて法務大臣の命令がないと執行できへんねん。人の命を奪う刑罰やからこそ、人道的な配慮をしっかり行う。これが法治国家としての大事な姿勢やと思うわ。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

死刑の言い渡しを受けた人が心神喪失の状態にあるときや、女性が妊娠してるときは、法務大臣の命令で執行を停止する、っていう決まりやねん。人道的な配慮に基づく国際的な原則なんや。

例えばな、死刑判決が確定した人が、精神疾患で心神喪失の状態になってしもたとするやろ。そういう状態の人に死刑を執行しても、本人は自分が何をされてるか理解できへんわけや。刑罰っていうのは本人に責任を自覚させるためのもんやから、理解できへん状態で執行するのは意味がないんやな。

あるいは、死刑判決を受けた女性が妊娠してたとするやろ。その状態で死刑を執行したら、お腹の赤ちゃんまで巻き添えになってしまう。赤ちゃんには何の罪もないから、これは赤ちゃんの生きる権利を侵害することになるんや。

せやから、心神喪失の状態が回復したり、出産が終わったりした後でも、改めて法務大臣の命令がないと執行できへんねん。人の命を奪う刑罰やからこそ、人道的な配慮をしっかり行う。これが法治国家としての大事な姿勢やと思うわ。

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