おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第479-2条

第479-2条

第479-2条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなったときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用せえへんねん。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなったときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

これは拘禁刑以上の刑の執行が始まったり、刑の執行を受けることがなくなったりしたときは、訴訟費用の負担に関する規定は適用されへん、っていう決まりやねん。執行段階では訴訟費用の問題は実質的に解決済みやから、今さら問題にする必要ないんや。

例えばな、懲役3年の判決が確定して、刑務所で服役を始めた人がおるとするやろ。もう刑の執行が始まってるんやから、訴訟費用のこととかはとっくに決まってるはずやんか。執行段階になってから「訴訟費用どうしよう」って話をするのはおかしいやろ。

あるいは、刑の執行を受けることがなくなった場合、例えば恩赦で刑が免除されたとか、時効で刑が消滅したとかっていうケースもあるわな。そういう場合も、もう訴訟費用の負担規定を適用する意味がないんや。

この規定は手続きを簡素化するためのもんやねん。執行段階では、訴訟費用のような訴訟中の問題はすでに片付いてるはずやから、わざわざ適用する必要はないっていう合理的な決まりやと思うわ。

刑の執行開始後の訴訟費用負担規定の適用除外について定めた条文です。拘禁刑以上の刑の執行が開始された場合等には第342条の2の規定は適用しないと規定しています。執行段階での訴訟費用負担の特例を定める規定です。

拘禁刑以上の刑の執行が開始されたとき、または刑の執行を受けることがなくなったときは、訴訟費用の負担に関する規定が適用されません。執行段階では訴訟費用の問題は実質的に解決済みとなるためです。手続の簡素化を図ります。

この規定は、執行開始後の訴訟費用規定の適用除外を定めるものです。

これは拘禁刑以上の刑の執行が始まったり、刑の執行を受けることがなくなったりしたときは、訴訟費用の負担に関する規定は適用されへん、っていう決まりやねん。執行段階では訴訟費用の問題は実質的に解決済みやから、今さら問題にする必要ないんや。

例えばな、懲役3年の判決が確定して、刑務所で服役を始めた人がおるとするやろ。もう刑の執行が始まってるんやから、訴訟費用のこととかはとっくに決まってるはずやんか。執行段階になってから「訴訟費用どうしよう」って話をするのはおかしいやろ。

あるいは、刑の執行を受けることがなくなった場合、例えば恩赦で刑が免除されたとか、時効で刑が消滅したとかっていうケースもあるわな。そういう場合も、もう訴訟費用の負担規定を適用する意味がないんや。

この規定は手続きを簡素化するためのもんやねん。執行段階では、訴訟費用のような訴訟中の問題はすでに片付いてるはずやから、わざわざ適用する必要はないっていう合理的な決まりやと思うわ。

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