おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第48条

公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成せなあかん。

公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載せなあかんで。

公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理せなあかん。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りるんや。

ワンポイント解説

法廷で何があったんか、ちゃんと記録に残さなあかんって決めてるんや。「言った言わへん」の水掛け論になったら困るし、上の裁判所が判断する時に「一審で何があったん?」ってわからんかったら話にならへんやろ。せやから公判調書っていう公式記録を必ず作るんやな。

例えばな、証人が「被告人が現場におった」って証言したのに、後で「そんなこと言うてへん」ってなったら大変やん。公判調書があるから「ほら、ここに書いてあるで」って確認できるねん。何を書くんかは第2項で決まってて、いつどこで裁判やったか、証人が何言うたか、被告人の主張は何か、証拠は何を調べたか、判決の内容は何か、全部や。ただし一字一句全部書くわけやない。要点をまとめて記録するんや。

第3項の期限がちょっと複雑やけど、要するに「できるだけ早く」や。裁判終わったらすぐ、遅くとも判決出るまでには整理せなあかん。なんでこんな厳しいんかって?控訴期間は判決から2週間やから、調書がでけへんかったら控訴の準備もでけへんねん。記録は裁判の命。これがしっかりしてへんかったら、公正な裁判なんて絵に描いた餅やで。

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