第483-2条
第483-2条
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用せえへんねん。
判決確定後の規定の読替えについて定めた条文です。拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後は、第342条の2から第342条の7までの規定の字句を読み替えて適用すると規定しています。執行段階での法令適用の技術的調整を定める規定です。
判決確定後は、訴訟手続に関する規定を執行手続に合わせて読み替えます。表形式で字句の対応関係を示し、確定後の手続に適合させます。法令の体系的整合性を保ちます。
この規定は、確定後の規定の読替えを定めるものです。
これは拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後に、訴訟手続きに関する規定を執行手続きに合わせて読み替えて使う、っていう決まりやねん。判決が確定したら、訴訟中の規定をそのまま使うんやなくて、字句を調整するんや。
例えばな、訴訟中は「被告人」って呼んでたけど、判決が確定して刑の執行が始まったら「受刑者」って呼ぶやろ。「公訴の提起」っていう言葉も、確定後の手続きでは意味が変わってくるから、「判決の確定」って読み替えたりするんや。
この条文は表形式で字句の対応関係を示してて、どの言葉をどう読み替えるかが細かく決められとるんやな。ちょっと技術的で分かりにくいけど、要するに訴訟段階と執行段階で言葉の意味が変わるから、それに合わせて調整するっていうことや。
法令の体系的な整合性を保つためのルールやねん。訴訟中の規定をそのまま執行段階で使うと矛盾が生じることがあるから、読み替え規定で調整してるんやで。
簡単操作