第484条
第484条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
死刑、拘禁刑、あるいは拘留の言い渡しを受けた者が拘禁されとらんときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなあかん。呼び出しに応じんときは、収容状を発せなあかん。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
死刑や拘禁刑、拘留の言い渡しを受けた人が拘禁されてへん場合に、検察官がその人を呼び出して、応じへんかったら収容状を発する、っていう決まりやねん。刑を確実に執行するための手続きや。
例えばな、窃盗罪で拘禁刑1年の判決が確定したけど、その人が保釈中で自宅におるとするやろ。そういう場合、検察官は「何月何日の何時に、どこの刑事施設に出頭してください」って呼び出すんや。これに素直に応じたら、その日から刑の執行が始まるわけやな。
でも、呼び出しに応じへんかったらどうするん?そのまま放っておいたら、刑を逃れることができてしまうやん。せやから、検察官は収容状を発して、強制的に身柄を確保するんや。
この手続きは、刑を逃げたりせずに、きちんと執行を受けさせるための仕組みやねん。検察官の権限として、適切な手続きで執行を進める。刑罰の実効性を確保しつつ、公正な執行を保障するための決まりやと思うわ。
簡単操作