第485条
死刑、拘禁刑、あるいは拘留の言い渡しを受けた者が逃亡したとき、あるいは逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、あるいは司法警察員にこれを発せしめることができるんや。
ワンポイント解説
死刑や拘禁刑、拘留の言い渡しを受けた人が逃亡したときや、逃亡する恐れがあるときに、検察官がすぐに収容状を発することができる、っていう決まりやねん。刑の執行を確保するための緊急措置や。
例えばな、懲役3年の判決が確定した人が、刑の執行を受ける前に「こんなとこおられへん」って言うて逃げ出したとするやろ。あるいは、「明日から刑務所に行かなあかん」って状況で、そわそわして荷物をまとめて夜逃げしそうな雰囲気が出てるとか。
そういう場合、検察官は直ちに収容状を発して、警察に身柄を確保してもらうんや。司法警察員(警察官)に収容状を発付させることもできるんやで。逃げられてしもたら、刑の執行ができへんくなって、裁判の意味がなくなってまうからな。
ただし、この権限は慎重に使わなあかんねん。「逃げる恐れがある」っていうのは、ちゃんとした理由がないとアカンのや。なんでもかんでも「恐れがある」って言うて収容したら、権限の濫用になるからな。迅速に対応しつつ、適切な理由がある場合のみ使う。これが大事やねん。
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