おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第486条

第486条

第486条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からへんときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができるんやで。

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなあかんねん。

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からへんときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができるんやで。

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなあかんねん。

ワンポイント解説

死刑や拘禁刑、拘留の言い渡しを受けた人の居場所が分からへんときに、検察官が検事長に収容を請求して、全国的に捜索する体制を作る、っていう決まりやねん。所在不明者の身柄を確保するための仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が確定したのに、その人が住所を変えて行方不明になってしもたとするやろ。地元の検察官が探しても見つからへん。そういう場合、検察官は検事長に「この人を収容してください」って請求するんや。

検事長っていうのは、複数の都道府県を管轄する上級の検察官やねん。その検事長が、自分の管内の全ての検察官に「収容状を発付して、この人を探せ」って指示するんや。これによって、広い範囲で捜索することができるわけやな。

刑を受ける人が逃げたり隠れたりして見つからへんかったら、刑の執行ができへんやろ。せやから、全国的な捜索体制を組んで、確実に身柄を確保する。逃げても無駄やっていうことを示す、厳格な仕組みやねん。

所在不明者の収容請求について定めた条文です。死刑等の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官が検事長に収容を請求でき、検事長は管内の検察官に収容状を発付させなければならないと規定しています。所在不明者の身柄確保を可能にする規定です。

受刑者の所在が不明の場合、検察官は検事長に収容を請求します。検事長は管内の検察官に収容状を発付させ、全国的な捜索体制を構築します。逃亡者の確実な身柄確保を図ります。

この規定は、所在不明者の収容請求を定めるものです。

死刑や拘禁刑、拘留の言い渡しを受けた人の居場所が分からへんときに、検察官が検事長に収容を請求して、全国的に捜索する体制を作る、っていう決まりやねん。所在不明者の身柄を確保するための仕組みや。

例えばな、懲役3年の判決が確定したのに、その人が住所を変えて行方不明になってしもたとするやろ。地元の検察官が探しても見つからへん。そういう場合、検察官は検事長に「この人を収容してください」って請求するんや。

検事長っていうのは、複数の都道府県を管轄する上級の検察官やねん。その検事長が、自分の管内の全ての検察官に「収容状を発付して、この人を探せ」って指示するんや。これによって、広い範囲で捜索することができるわけやな。

刑を受ける人が逃げたり隠れたりして見つからへんかったら、刑の執行ができへんやろ。せやから、全国的な捜索体制を組んで、確実に身柄を確保する。逃げても無駄やっていうことを示す、厳格な仕組みやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ