おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第487条

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印せなあかんで。

ワンポイント解説

収容状にどんなことを書かなあかんかを決めた条文やねん。刑を受けた人の氏名、住所、年齢、刑の種類、刑期とか、収容に必要な情報を全部書いて、検察官か司法警察員が署名押印するんや。

例えばな、懲役3年の判決を受けた人の収容状を発付するとするやろ。収容状には「氏名:○○、住所:○○、年齢:35歳、刑名:懲役、刑期:3年」って詳しく書くんや。ほんで、発付した検察官か司法警察員が署名して押印するわけやな。

なんでこんなに詳しく書かなあかんのかっていうとな、人違いしたら大変やからや。収容状を持って警察が行って、違う人を捕まえてしもたら、それこそ人権侵害になるやろ。せやから、本人をちゃんと特定できるように、必要な情報を全部書くんやな。

署名押印も大事やで。収容状っていうのは、人の身柄を強制的に拘束する強い権限を持った文書やから、誰が発付したか明確にせなあかん。執行の正確性と正当性を確保するための、大事な形式要件やねん。

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