おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第488条

第488条

第488条

収容状は、勾引状と同一の効力を有するんや。

収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

収容状は、勾引状と同一の効力を有するんや。

ワンポイント解説

収容状がどんな法的な力を持ってるかを決めた条文やねん。結論から言うと、収容状は勾引状と同じ効力を持ってるんや。つまり、強制的に人を捕まえて刑事施設に入れることができる、めっちゃ強い力があるってことやな。

例えばな、罰金を払わへん人に対して収容状が出されたとするやろ。警察官がその収容状を持って本人のところに行ったら、本人が「嫌や、行きたくない」って言っても、強制的に連れて行けるんや。これが勾引状と同じ効力っていうことやねん。

勾引状っていうのは、裁判所に出頭せなあかん人が来えへんときに、強制的に連れてくるための令状なんやな。収容状もそれと同じで、令状の力で強制的に身柄を確保できるんや。ただの「お願い」やなくて、法的な強制力があるところが大事なポイントやで。

令状っていうのは、裁判所が出す公的な文書で、めっちゃ重い意味を持ってるんや。それがあることで、適正な手続きを経て、確実に執行ができるようになっとるんやな。人権に配慮しつつ、必要な執行を可能にする仕組みやと思うわ。

収容状の効力について定めた条文です。収容状は勾引状と同一の効力を有すると規定しています。収容状の法的性質を明確にする規定です。

収容状は勾引状(出頭を強制する令状)と同じ効力を持ちます。つまり、強制的に身柄を拘束し、刑事施設に収容できます。令状の強制力により、確実な執行を可能にします。

この規定は、収容状の効力を定めるものです。

収容状がどんな法的な力を持ってるかを決めた条文やねん。結論から言うと、収容状は勾引状と同じ効力を持ってるんや。つまり、強制的に人を捕まえて刑事施設に入れることができる、めっちゃ強い力があるってことやな。

例えばな、罰金を払わへん人に対して収容状が出されたとするやろ。警察官がその収容状を持って本人のところに行ったら、本人が「嫌や、行きたくない」って言っても、強制的に連れて行けるんや。これが勾引状と同じ効力っていうことやねん。

勾引状っていうのは、裁判所に出頭せなあかん人が来えへんときに、強制的に連れてくるための令状なんやな。収容状もそれと同じで、令状の力で強制的に身柄を確保できるんや。ただの「お願い」やなくて、法的な強制力があるところが大事なポイントやで。

令状っていうのは、裁判所が出す公的な文書で、めっちゃ重い意味を持ってるんや。それがあることで、適正な手続きを経て、確実に執行ができるようになっとるんやな。人権に配慮しつつ、必要な執行を可能にする仕組みやと思うわ。

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