第489条
第489条
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。
収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用するんやで。
ワンポイント解説
収容状の執行手続について定めた条文です。収容状の執行については勾引状の執行に関する規定を準用すると規定しています。執行手続の統一性を確保する規定です。
収容状の執行は、勾引状の執行と同じ手続で行います。具体的な執行方法、身柄の取扱い、記録の作成などは、勾引状の規定を適用します。手続の一貫性を保ちます。
この規定は、収容状の執行手続を定めるものです。
収容状をどうやって執行するかを決めた条文やねん。答えは簡単で、勾引状の執行手続きと同じルールを使うんや。つまり、既にある勾引状のルールをそのまま使えるってことやな。
例えばな、罰金を納めへん人を刑事施設に収容するために収容状を出すとするやろ。その収容状を持って警察官が行って、本人を確保して施設まで連れて行く、っていう一連の流れがあるわけや。この手続きは、勾引状で人を連れてくるときの手続きとまったく同じなんやな。
具体的には、どうやって身柄を確保するか、どうやって記録を残すか、本人の権利をどう守るか、っていうことが全部、勾引状の規定に書いてあるんや。わざわざ収容状のために別のルールを作らんでも、既にあるルールを準用(同じルールを使う)すれば効率的やし、手続きの一貫性も保てるやろ。
法律の世界では、似たような手続きには似たようなルールを使うことで、分かりやすくて公平な運用ができるようにしてるんやで。これも手続きの統一性を保つための工夫やと思うわ。
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