おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第49条

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができるんやで。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができるわけや。

ワンポイント解説

弁護士おらん時は被告人本人が公判調書見てええで、って保障してるんや。弁護士がおったら弁護士が記録全部チェックしてくれるけど、一人で戦わなあかん時は例外的に本人にも閲覧権を認めるんやな。これがないと防御でけへんやん。

例えばな、軽い事件で本人が「弁護士いらん」って言うて一人で裁判受けるとするやろ。そしたら「法廷で何があったんか」自分で確認せなあかんから、公判調書を見る権利があるんや。さらに優しいのが後半で、文字読まれへん人や目が見えへん人には「調書を読み上げてもらう権利」があるねん。障害があるっていうだけで裁判で不利になるなんて許されへんやろ。

実際には重大事件やと国選弁護人が付くから、この条文が使われる場面は限定的や。でも憲法は「すべて被告人は弁護人を依頼する権利を有する」って保障してるし、それを実質的に保障するための規定やねん。お金ない、字読まれへん、目見えへん、そういう理由で権利が制限されたらあかん。みんな平等に裁判を受ける権利があるんやで。

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