おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第492-2条

第492-2条

第492-2条

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があったときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんやで。

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があったときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失うんやで。

ワンポイント解説

これは罰金に相当する金額を仮納付したら、それに関連する勾留状が効力を失う、つまり釈放される、っていう決まりやねん。お金を払ったんやから、もう身柄を拘束する必要がないやろっていう考え方や。

例えばな、窃盗罪で起訴されて、罰金30万円になりそうやけど、まだ裁判が終わってへん状態で勾留されてる人がおるとするやろ。裁判所が「罰金相当額を仮納付したら釈放してあげる」っていう裁判を出して、本人が30万円を仮納付したとする。

そしたら、勾留状が効力を失って、その人は釈放されるんや。仮納付っていうのは、罰金の前払いみたいなもんやねん。お金を払ったら、逃亡の恐れとか証拠隠滅の恐れが減るから、もう勾留する必要がないっていうわけや。

この制度は、身柄を拘束されてる人が、お金を払うことで自由を取り戻せる仕組みやねん。ただし、罰金刑になる見込みがある事件に限られるで。適切な金額を払えば釈放される。財産的な担保によって身柄拘束を解く、実務的な制度やと思うわ。

仮納付執行と勾留状の失効について定めた条文です。罰金相当額の仮納付の裁判の執行があったときは、一定の決定に係る勾留状はその効力を失うと規定しています。仮納付執行と身柄拘束の関係を定める規定です。

罰金相当額を仮納付すると、それに関連する勾留状が効力を失います。お金を払えば身柄拘束の必要がなくなるためです。仮納付は罰金の前払いのような性質を持ち、支払いにより釈放されます。

この規定は、仮納付執行と勾留状の失効を定めるものです。

これは罰金に相当する金額を仮納付したら、それに関連する勾留状が効力を失う、つまり釈放される、っていう決まりやねん。お金を払ったんやから、もう身柄を拘束する必要がないやろっていう考え方や。

例えばな、窃盗罪で起訴されて、罰金30万円になりそうやけど、まだ裁判が終わってへん状態で勾留されてる人がおるとするやろ。裁判所が「罰金相当額を仮納付したら釈放してあげる」っていう裁判を出して、本人が30万円を仮納付したとする。

そしたら、勾留状が効力を失って、その人は釈放されるんや。仮納付っていうのは、罰金の前払いみたいなもんやねん。お金を払ったら、逃亡の恐れとか証拠隠滅の恐れが減るから、もう勾留する必要がないっていうわけや。

この制度は、身柄を拘束されてる人が、お金を払うことで自由を取り戻せる仕組みやねん。ただし、罰金刑になる見込みがある事件に限られるで。適切な金額を払えば釈放される。財産的な担保によって身柄拘束を解く、実務的な制度やと思うわ。

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